解体工事業に係る登録等に関する省令平成十三年国土交通省令第九十二号 第7の16条(公示) 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第七条第二号の登録をしたとき。 二 第七条の七の規定による届出があったとき。 三 第七条の九の規定による届出があったとき。 四 第七条の十三の規定により登録を取り消し、又は登録講習事務の停止を命じたとき。