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解体工事業に係る登録等に関する省令平成十三年国土交通省令第九十二号

第7の19条(登録試験事務の実施に係る義務)

登録試験実施機関は、公正に、かつ、前条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。 一 次の表の上欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間を標準として試験を行うこと。 科目 内容 時間 一 解体工事の関係法令に関する科目 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律その他関係法令に関する事項 三時間三十分 二 土木工学及び建築工学に関する科目 構造力学、材料学その他の基礎的な土木工学及び建築工学に関する事項 三 解体工事の技術上の管理に関する科目 解体工事の施工計画、施工管理、安全管理その他の技術上の管理に関する事項 四 解体工事の施工方法に関する科目 解体工事に係る木造、鉄筋コンクリート造その他の構造に応じた解体工事の施工方法に関する事項 五 解体工事の工法及び機器に関する科目 解体工事の工法及び機器の種類及び選定に関する事項 六 解体工事の実務に関する科目 解体工事の実務に関する事項 二 登録試験を実施する日時、場所その他登録試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。 三 登録試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。 四 終了した登録試験の問題及び合格基準を公表すること。 五 登録試験に合格した者に対し、別記様式第六号の三による合格証明書(以下「登録試験合格証明書」という。)を交付すること。

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なし