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公衆浴場法昭和二十三年法律第百三十九号

第2条

業として公衆浴場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 都道府県知事は、公衆浴場の設置の場所若しくはその構造設備が、公衆衛生上不適当であると認めるとき又はその設置の場所が配置の適正を欠くと認めるときは、前項の許可を与えないことができる。 但し、この場合においては、都道府県知事は、理由を附した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。 3 前項の設置の場所の配置の基準については、都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下同じ。)が条例で、これを定める。 4 都道府県知事は、第二項の規定の趣旨にかんがみて必要があると認めるときは、第一項の許可に必要な条件を附することができる。

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なし