公衆浴場法昭和二十三年法律第百三十九号 第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。 一 第二条第一項の規定に違反した者 二 第七条第一項の規定による命令に違反した者