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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号

第35条(指定登録機関への通知)

指定登録機関が登録事務を行う場合において、国土交通大臣は、法第三十三条の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、若しくは期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命じたとき、又は第四十二条の十四に規定する講習の課程を修了したことを証する書面を交付したときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。