マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号 第42の14条(講習の修了) 国土交通大臣は、その行う講習の課程を修了した者に対して、講習の課程を修了したことを証する書面を交付するものとする。