高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十五号 第20条(法第四十九条第一項第五号の国土交通省令で定める管理の方法の基準) 法第四十九条第一項第五号に定める基準は、次条から第二十五条までに定めるとおりとする。