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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則
平成十三年国土交通省令第百十五号
第25条
(賃貸住宅の修繕)
機構は、賃貸住宅の修繕を計画的に行わなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則
第22条
(入居者の募集方法)
引用
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則
第20条
(法第四十九条第一項第五号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)
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