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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十五号

第22条(入居者の募集方法)

機構は、前条の規定により入居者を選定するときは、原則として入居者を公募しなければならない。 2 独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十五条第一項の規定は、前項の公募について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし