特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
第4条(排出量及び移動量の把握)
法第五条第一項の規定による第一種指定化学物質の排出量及び移動量の把握は、次の各号に定めるところにより行うものとする。 一 事業所ごとに、次に定める事項を把握すること。 イ 当該事業所においてその年度に業として取り扱う第一種指定化学物質(当該年度に業として取り扱う製品(法第二条第五項第一号に規定する製品をいう。ロにおいて同じ。)に含有されるものを含み、特定第一種指定化学物質を除く。)であって、その第一種指定化学物質量が一トン以上であるもの(ヘにおいて「把握対象第一種指定化学物質」という。)の排出量及び移動量 ロ 当該事業所においてその年度に業として取り扱う特定第一種指定化学物質(当該年度に業として取り扱う製品に含有されるものを含む。)であって、その特定第一種指定化学物質量が〇・五トン以上であるもの(ヘにおいて「把握対象特定第一種指定化学物質」という。)の排出量及び移動量 ハ 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の経済産業省令で定める施設が設置されている事業所(令第三条第一号又は第二号に掲げる業種に属する事業を営む者が有するものに限る。)にあっては、鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)第十九条第二号及び第二十条第二号の基準の対象となる第一種指定化学物質の当該施設からの排出量 ニ 下水道終末処理施設が設置されている事業所にあっては、次に掲げる事項 (1) 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二十一条第一項(同法第二十五条の三十において準用する場合を含む。)の規定に基づく水質検査の対象となる第一種指定化学物質の当該施設からの排出量 (2) 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十八条の三十五の規定に基づく測定の対象となる第一種指定化学物質の当該施設からの排出量 ホ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(ヘにおいて単に「処理施設」という。)が設置されている事業所(令第三条第二十号又は第二十一号に掲げる業種に属する事業を営む者が有するものに限る。)にあっては、次に掲げる事項 (1) 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府令、厚生省令第一号)第一条第二項第十四号ハ(同令第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定に基づく水質検査の対象となる第一種指定化学物質の当該施設からの排出量 (2) ダイオキシン類の当該施設(ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(平成十二年総理府令、厚生省令第二号)第一条第三号ロの規定により水質検査を行うこととされているものに限る。)からの排出量 (3) 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第十四条第一項の規定に基づく測定の対象となる第一種指定化学物質の当該施設からの排出量 (4) 大気汚染防止法第十八条の三十五の規定に基づく測定の対象となる第一種指定化学物質の当該施設からの排出量 ヘ 処理施設が設置されている事業所(当該事業所を有する事業者が有する他の事業所(把握対象第一種指定化学物質に該当する第一種指定化学物質があるもの又は把握対象特定第一種指定化学物質に該当する特定第一種指定化学物質があるものに限る。以下ヘにおいて「特定その他事業所」という。)において生ずる廃棄物を処分する処理施設が設置されているものに限る。)にあっては、次に掲げる事項 (1) 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第一条第二項第十四号ハ(同令第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定に基づく水質検査の対象となる第一種指定化学物質(当該事業所において特定その他事業所において生ずる廃棄物を処分している場合における当該特定その他事業所において把握対象第一種指定化学物質又は把握対象特定第一種指定化学物質に該当するものに限る。(2)において特定把握対象第一種指定化学物質という。)の当該施設からの排出量 (2) 水質汚濁防止法第十四条第一項の規定に基づく測定の対象となる特定把握対象第一種指定化学物質の当該施設からの排出量 (3) 大気汚染防止法第十八条の三十五の規定に基づく測定の対象となる第一種指定化学物質の当該施設からの排出量 ト ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設(チにおいて単に「特定施設」という。)が設置されている事業所にあっては、ダイオキシン類の当該施設からの排出量及び移動量 チ ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令第一条各号列記以外の部分に規定する最終処分場(以下チにおいて単に「最終処分場」という。)が設置されている事業所(当該事業所を有する事業者が有する事業所に設置されている特定施設において生ずる廃棄物を処分する最終処分場が設置されているものに限る。)にあっては、ダイオキシン類の当該最終処分場からの排出量 二 排出量については、次に掲げる区分ごとの排出量を把握すること。 イ 大気への排出 ロ 公共用水域への排出 ハ 当該事業所における土壌への排出(ニに掲げるものを除く。) ニ 当該事業所における埋立処分 三 移動量については、次に掲げる区分ごとの移動量を把握すること。 イ 下水道への移動 ロ 当該事業所の外への移動(イに掲げるものを除く。)