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特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律平成十一年法律第八十六号

第5条(排出量等の把握及び届出)

第一種指定化学物質等取扱事業者は、その事業活動に伴う第一種指定化学物質の排出量(第一種指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該第一種指定化学物質の量に基づき算出する方法その他の主務省令で定める方法により当該事業所において環境に排出される第一種指定化学物質の量として算出する量をいう。次項及び第九条第一項において同じ。)及び移動量(その事業活動に係る廃棄物の処理を当該事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する第一種指定化学物質の量として主務省令で定める方法により算出する量をいう。次項において同じ。)を主務省令で定めるところにより把握しなければならない。 2 第一種指定化学物質等取扱事業者は、主務省令で定めるところにより、第一種指定化学物質及び事業所ごとに、毎年度、前項の規定により把握される前年度の第一種指定化学物質の排出量及び移動量に関し主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならない。 3 前項の規定による届出(次条第一項の請求に係る第一種指定化学物質に係るものを除く。)は、当該届出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。 この場合において、当該都道府県知事は、当該届出に係る事項に関し意見を付すことができる。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 第22条 (主務大臣等) 引用 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 第7条 (届出事項の通知等) 引用 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 第9条 (届け出られた排出量以外の排出量の算出等) 引用 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 第20条 (磁気ディスクによる届出等) 引用 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 第23条 (事務の区分) 引用 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 第24条 引用 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令 第9条 (磁気ディスクによる届出又は請求の方法) 引用 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則 第2条 (第一種指定化学物質の排出量の算出の方法) 引用 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則 第3条 (第一種指定化学物質の移動量の算出の方法) 引用 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則 第4条 (排出量及び移動量の把握) 引用 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則 第5条 (届出の方法等) 引用 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則 第6条 (届出事項) 引用 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則 第11条 (電子情報処理組織を使用した届出の方法) 引用 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則 第12条 (事前の届出等) 引用 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則 第13条 (磁気ディスクによる届出等の方法)