特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
第5条(届出の方法等)
法第五条第二項の規定による届出は、毎年度六月三十日までに、様式第一による届出書を提出して行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣及び防衛大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。
2 二以上の業種に属する事業を行う事業所に係る法第五条第二項の規定による届出は、当該事業所における主たる事業を所管する大臣に対して行わなければならない。