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検察審査会法
昭和二十三年法律第百四十七号
第11条
市町村の選挙管理委員会は、第九条第一項の通知を受けた年の十月十五日までに検察審査員候補者予定者名簿を管轄検察審査会事務局に送付しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
検察審査会法
第9条
この条文を準用・引用する条文
2
引用
検察審査会法
第12の2条
引用
検察審査会法
第45の3条
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