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検察審査会法昭和二十三年法律第百四十七号

第45の3条

第十条から第十二条までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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なし