都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号
第21条(民間都市再生事業計画の認定基準等)
国土交通大臣は、前条第一項の認定(以下この節において「計画の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る民間都市再生事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 一 当該都市再生事業が、都市再生緊急整備地域における市街地の整備を緊急に推進する上で効果的であり、かつ、当該地域を含む都市の再生に著しく貢献するものであると認められること。 二 建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する計画が、地域整備方針に適合するものであること。 三 工事着手の時期、事業施行期間及び用地取得計画が、当該都市再生事業を迅速かつ確実に遂行するために適切なものであること。 四 当該都市再生事業の施行に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
2 国土交通大臣は、計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
3 国土交通大臣は、計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該都市再生事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者(以下この節において「公共施設の管理者等」という。)の意見を聴かなければならない。