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都市再生特別措置法施行規則平成十四年国土交通省令第六十六号

第1の9条(民間都市再生事業計画に係る同意の基準)

法第十九条の十第一項の同意は、法第二十一条第一項各号のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。

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なし