都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号 第25条(報告の徴収) 国土交通大臣は、認定事業者に対し、認定計画(認定計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係る都市再生事業(以下「認定事業」という。)の施行の状況について報告を求めることができる。