都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号
第130条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十五条、第六十七条又は第九十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第八十八条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文又は第二項に規定する行為をした者 三 第百八条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文又は第二項に規定する行為をした者
なし