HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号

第45の17条(管理協定の縦覧等)

地方公共団体は、管理協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。 2 前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、地方公共団体に意見書を提出することができる。

この条文が引く先 0

なし