都市再生特別措置法施行規則平成十四年国土交通省令第六十六号 第8の10条(管理協定の縦覧に係る公告) 法第四十五条の十七第一項(法第四十五条の十九において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。 一 管理協定の名称 二 協定倉庫の名称(その属する施設がある場合は、その属する施設の名称及び協定倉庫の部分) 三 管理協定の有効期間 四 管理協定の縦覧場所