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都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号

第45の21条

土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十五第二項第二号から第四号までに掲げる事項に係る非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する協定(以下この条において「非常用電気等供給施設協定」という。)を締結することができる。 ただし、都市再生緊急整備地域内の一団の土地の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。 2 非常用電気等供給施設協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 非常用電気等供給施設協定の目的となる土地の区域及び非常用電気等供給施設の位置 二 前号の非常用電気等供給施設及びその属する施設の構造に関する基準 三 次に掲げる非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの イ 第一号の非常用電気等供給施設の規模 ロ 第一号の非常用電気等供給施設の制御及び作動状態の監視に関する事項 ハ その他非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する事項 四 非常用電気等供給施設協定の有効期間 五 非常用電気等供給施設協定に違反した場合の措置 3 前節(第四十五条の二第一項及び第二項を除く。)の規定は、非常用電気等供給施設協定について準用する。 この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「第四十五条の二十一第二項各号」と、「協定区域に」とあるのは「協定区域(第四十五条の二十一第二項第一号の土地の区域をいう。以下この節において同じ。)に」と、同項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「非常用電気等供給施設の」と、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「第四十五条の二十一第二項各号」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第四十五条の二十一第一項」と読み替えるものとする。 4 建築主事又は建築副主事を置かない市町村の市町村長は、非常用電気等供給施設協定について前項において準用する第四十五条の二第四項、第四十五条の五第一項又は第四十五条の十一第一項の認可をしようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。 この場合において、前項において準用する第四十五条の二第四項又は第四十五条の五第一項の認可をしようとするときは、前項において準用する第四十五条の三第二項(前項において準用する第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書を添えて協議するものとする。