都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号 第45の5条(都市再生歩行者経路協定の変更) 協定区域内の土地に係る土地所有者等(当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、都市再生歩行者経路協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。 2 前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。