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都市再生特別措置法施行規則平成十四年国土交通省令第六十六号

第55の3条(立地誘導促進施設協定の認可の基準)

法第百九条の四第三項において準用する法第四十五条の四第一項第三号(法第百九条の四第三項において準用する法第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。 二 立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項は、居住誘導区域又は都市機能誘導区域における居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与するとともに、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地の誘導の促進に資するように定められていなければならない。 三 立地誘導促進施設協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。 四 協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。 五 協定区域隣接地は、協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし