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都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号

第98条(民間誘導施設等整備事業計画の変更)

認定誘導事業者は、誘導事業計画の認定を受けた民間誘導施設等整備事業計画(以下「認定誘導事業計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 2 第九十五条第二項及び前二条の規定は、前項の場合について準用する。