都市再生特別措置法施行規則平成十四年国土交通省令第六十六号
第43条(民間誘導施設等整備事業計画の認定等の申請)
法第九十五条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第十五による申請書に次に掲げる図書(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを、計画作成市町村を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 方位、道路及び目標となる地物並びに誘導事業区域を表示した付近見取図 二 縮尺、方位、誘導事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに誘導事業区域内に整備する公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他の建築物の利用者及び都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設並びに令第四十一条に規定する公益的施設の配置を表示した誘導事業区域内に建築する建築物の配置図 三 縮尺、方位、間取り及び設備の概要を表示した建築する建築物の各階平面図 四 誘導施設等整備事業の工程表 五 誘導施設等整備事業についての誘導事業区域内の土地及び付近地の住民に対する説明会の開催の状況及び当該住民から提出された当該誘導施設等整備事業に関する意見の概要 六 縮尺、方位、誘導事業区域、申請者が従前から所有権等を有する土地及び申請者が所有権の取得等をしようとする土地の境界線並びに誘導事業区域内の建築物の位置を表示した誘導事業区域内にある土地及び建築物の配置図 七 申請者が誘導事業区域内の土地について所有権等を有する者であることを証する書類その他の申請者が誘導事業区域内において事業を実施することが可能であることを証する書類 八 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書、定款並びに直前三年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び収支の状況を明らかにすることができる書類 九 申請者が個人である場合においては、住民票の抄本又はこれに代わる書面、資産及び負債に関する調書並びに所得の状況を明らかにすることができる書類 十 誘導施設等整備事業により整備される建築物に係る収支の見込みを記載した書類 十一 誘導施設等整備事業の施行に必要な資金の調達の相手方並びに当該相手方ごとのおおむねの調達額及びその調達方法を記載した書類 十二 前各号に掲げるもののほか、法第九十六条第一項各号に掲げる基準に適合することを明らかにするために国土交通大臣が必要と認める図書
2 法第九十八条第一項の規定により変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第十五による申請書に前項各号に掲げる図書のうち変更に係るもの(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを、計画作成市町村を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。 この場合において、同項第十二号中「法第九十六条第一項各号」とあるのは、「法第九十八条第二項において準用する法第九十六条第一項各号」とする。