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土壌汚染対策法
平成十四年法律第五十三号
第26条
(名義貸しの禁止)
汚染土壌処理業者は、自己の名義をもって、他人に汚染土壌の処理を業として行わせてはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
土壌汚染対策法
第65条
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