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土壌汚染対策法平成十四年法律第五十三号

第65条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第三条第四項若しくは第八項、第四条第三項、第五条第一項、第七条第二項、第四項若しくは第八項、第十二条第五項、第十六条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五条又は第二十七条第二項の規定による命令に違反した者 二 第七条第六項又は第九条の規定に違反した者 三 第二十二条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理を業として行った者 四 第二十三条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理の事業を行った者 五 不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けた者 六 第二十六条の規定に違反して、他人に汚染土壌の処理を業として行わせた者

この条文を準用・引用する条文 0

なし