HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
土壌汚染対策法平成十四年法律第五十三号

第4条(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)

土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 一 前条第一項ただし書の確認に係る土地についての土地の形質の変更 二 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの 三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 2 前項に規定する者は、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等の全員の同意を得て、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に前条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、前項の規定による土地の形質の変更の届出に併せて、その結果を都道府県知事に提出することができる。 3 都道府県知事は、第一項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に前条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。 ただし、前項の規定により当該土地の土壌汚染状況調査の結果の提出があった場合は、この限りでない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 24

引用 土壌汚染対策法 第2条 (定義) 引用 土壌汚染対策法 第10条 (適用除外) 引用 土壌汚染対策法 第13条 (適用除外) 引用 土壌汚染対策法 第14条 (指定の申請) 引用 土壌汚染対策法 第27の5条 (国等が行う汚染土壌の処理の特例) 引用 土壌汚染対策法 第55条 (協議) 引用 土壌汚染対策法 第57条 (環境大臣の指示) 引用 土壌汚染対策法 第61条 (都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供等) 引用 土壌汚染対策法 第65条 引用 土壌汚染対策法 第66条 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第3条 (土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第22条 (法第四条第一項の土地の形質の変更の届出の対象となる土地の規模) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第23条 (法第四条第一項の土地の形質の変更の届出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第24条 引用 土壌汚染対策法施行規則 第25条 (法第四条第一項の土地の形質の変更の届出を要しない行為) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第25の2条 (土壌汚染状況調査の結果の提出に係る土地の所有者等の同意) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第25の3条 (法第四条第二項の調査の結果の提出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第26条 (特定有害物質によって汚染されているおそれがある土地の基準) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第27条 (法第四条第一項の届出に係る土地における土壌汚染状況調査の命令) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第27の2条 (法第四条第三項の命令に係る報告)