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土壌汚染対策法施行規則平成十四年環境省令第二十九号

第25条(法第四条第一項の土地の形質の変更の届出を要しない行為)

法第四条第一項第二号の環境省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 次のいずれにも該当しない行為 イ 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること。 ロ 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。 ハ 土地の形質の変更に係る部分の深さが五十センチメートル以上であること。 二 農業を営むために通常行われる行為であって、前号イに該当しないもの 三 林業の用に供する作業路網の整備であって、第一号イに該当しないもの 四 鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更 五 都道府県知事が第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により調査した結果、基準不適合土壌が存在するおそれがない又は土地の土壌の汚染状態が全ての特定有害物質の種類について土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものと認められるものとして都道府県知事が指定した土地において行われる土地の形質の変更

この条文が引く先 19

引用 土壌汚染対策法 第4条 (土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第3条 (土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第3の2条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の調査対象地の土壌汚染のおそれの分類) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第4条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の試料採取等を行う区画の選定) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第5条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の土壌汚染状況調査の対象地が複数ある場合等の区画の特例) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第6条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の試料採取等の実施) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第7条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の三十メートル格子内の汚染範囲の確定のための試料採取等) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第8条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の土壌ガス調査により試料採取等対象物質が検出された場合等における土壌の採取及び測定) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第9条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の試料採取等の結果の評価) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第10条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地における都道府県知事の命令に基づく土壌汚染状況調査に係る特例) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第10の2条 (第三条第六項第一号に掲げる場合の土地における土壌汚染状況調査) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第10の3条 (第三条第六項第二号に掲げる場合の公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地における土壌汚染状況調査) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第11条 (土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握等の省略) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第12条 (第一種特定有害物質に関する試料採取等に係る特例) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第13条 (試料採取等を行う区画の選定等の省略) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第13の2条 引用 土壌汚染対策法施行規則 第14条 (試料採取等の省略) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第14の2条 引用 土壌汚染対策法施行規則 第15条 (法施行前に行われた調査の結果の利用)