土壌汚染対策法施行規則平成十四年環境省令第二十九号
第8条(第三条第六項第三号に掲げる場合の土壌ガス調査により試料採取等対象物質が検出された場合等における土壌の採取及び測定)
調査実施者は、土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出された試料採取地点があるとき、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合しなかった試料採取地点があるときは、当該試料採取地点を含む単位区画が連続する範囲(以下この条、次条及び第十四条において「検出範囲」という。)ごとに、基準不適合土壌が存在するおそれが当該検出範囲内で連続する他の単位区画と比較して多いと認められる単位区画の試料採取地点(以下この条、次条及び第十四条において「代表地点」という。)において、次に掲げる特定有害物質の種類ごとに、試料採取等を行うものとする。 一 当該代表地点において、気体から検出された試料採取等対象物質又は地下水から検出され、かつ、地下水基準に適合しなかった試料採取等対象物質 二 前号に掲げる試料採取等対象物質が使用等特定有害物質(第三条第一項の規定により、調査対象地において特定有害物質の製造、使用若しくは処理その他の行為により当該調査対象地の土壌の汚染状態が土壌溶出量基準に適合していないと認められる特定有害物質の種類又は適合していないおそれがあると認められる特定有害物質の種類をいう。以下同じ。)であり、かつ、当該使用等特定有害物質が別表第一の上欄に掲げる特定有害物質の種類のいずれかに該当する場合にあっては、当該特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる特定有害物質の種類 三 第一号に掲げる試料採取等対象物質が別表第一の下欄に掲げる特定有害物質の種類であり、かつ、当該特定有害物質に係る使用等特定有害物質が同表の上欄に掲げる特定有害物質の種類のいずれかに該当する場合にあっては、同表の当該該当する特定有害物質の種類の項の上欄及び下欄に掲げる特定有害物質の種類(第一号に掲げるものを除く。)
2 前項の試料採取等の方法は、次に掲げるとおりとする。 一 当該地点において、次の土壌(イ及びロにあっては、地表から深さ十メートルまでにある土壌に限る。)の採取を行うこと。 ただし、法第三条第八項若しくは第四条第三項の命令又は同条第二項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が前項に規定する検出範囲における最大形質変更深さのうち最も深い位置の深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができること。 イ 汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌(当該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は当該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては、表層の土壌) ロ 汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌(当該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は当該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては、地表から深さ五十センチメートルの土壌) ハ 深さ一メートルから十メートルまでの一メートルごとの土壌(地表から汚染のおそれが生じた場所の位置の深さまでの土壌及び汚染のおそれが生じた場所の位置より深い位置に帯水層の底面がある場合における当該底面より深い位置にある土壌を除く。) ニ 帯水層の底面の土壌(地表から深さ十メートル以内に帯水層の底面がある場合に限る。) 二 前号の規定により採取されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する当該特定有害物質の量を、第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定すること。