土壌汚染対策法施行規則平成十四年環境省令第二十九号
第49の4条(汚染が専ら自然又は専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものに係る要件)
法第十二条第一項第一号イの環境省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 施行管理方針の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然に由来するものとして次の要件のいずれにも該当すると認められること。 イ 施行管理方針の確認に係る土地を含む形質変更時要届出区域の指定に係る特定有害物質の種類が第二種特定有害物質(令第一条第五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)であること。 ロ 施行管理方針の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が地質的に同質な状態で広がっていること。 ハ 施行管理方針の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合するものであること。 ニ 施行管理方針の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂及び人為等に由来するおそれがない土地、土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するおそれがない土地であって、第三条の二第一号若しくは第二号に掲げる土地又は土壌汚染状況調査若しくは第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により調査した結果、土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂及び人為等に由来する土地でないと認められる土地であること。 二 施行管理方針の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして次の要件のいずれにも該当すると認められること。 イ 水面埋立てに用いられた土砂が次のいずれかに該当すること。 (1) 大正十一年四月十日以降に公有水面埋立法による埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)であって、当該造成時の水面埋立てに用いられた土砂であること。 (2) 大正十一年四月九日以前に水面の埋立て又は干拓の事業により造成が開始されたことが明らかな土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)であって、当該造成時の水面埋立てに用いられた土砂であること。 (3) (1)又は(2)の土地と隣接する土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)であって、(1)又は(2)の事業と同一の事業により造成が開始された土地における当該(1)又は(2)の造成時の水面埋立てに用いられた土砂と同一の土砂であること。 ロ 施行管理方針の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が人為等に由来するおそれがない土地、第三条の二第一号若しくは第二号に掲げる土地又は土壌汚染状況調査若しくは第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により調査した結果、人為等に由来する土地でないと認められる土地であること。