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土壌汚染対策法施行規則平成十四年環境省令第二十九号

第49の4条(汚染が専ら自然又は専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものに係る要件)

法第十二条第一項第一号イの環境省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 施行管理方針の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然に由来するものとして次の要件のいずれにも該当すると認められること。 イ 施行管理方針の確認に係る土地を含む形質変更時要届出区域の指定に係る特定有害物質の種類が第二種特定有害物質(令第一条第五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)であること。 ロ 施行管理方針の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が地質的に同質な状態で広がっていること。 ハ 施行管理方針の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合するものであること。 ニ 施行管理方針の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂及び人為等に由来するおそれがない土地、土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するおそれがない土地であって、第三条の二第一号若しくは第二号に掲げる土地又は土壌汚染状況調査若しくは第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により調査した結果、土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂及び人為等に由来する土地でないと認められる土地であること。 二 施行管理方針の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして次の要件のいずれにも該当すると認められること。 イ 水面埋立てに用いられた土砂が次のいずれかに該当すること。 (1) 大正十一年四月十日以降に公有水面埋立法による埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)であって、当該造成時の水面埋立てに用いられた土砂であること。 (2) 大正十一年四月九日以前に水面の埋立て又は干拓の事業により造成が開始されたことが明らかな土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)であって、当該造成時の水面埋立てに用いられた土砂であること。 (3) (1)又は(2)の土地と隣接する土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)であって、(1)又は(2)の事業と同一の事業により造成が開始された土地における当該(1)又は(2)の造成時の水面埋立てに用いられた土砂と同一の土砂であること。 ロ 施行管理方針の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が人為等に由来するおそれがない土地、第三条の二第一号若しくは第二号に掲げる土地又は土壌汚染状況調査若しくは第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により調査した結果、人為等に由来する土地でないと認められる土地であること。

この条文が引く先 20

引用 土壌汚染対策法 第12条 (形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令) 引用 土壌汚染対策法施行令 第1条 (特定有害物質) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第3条 (土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第3の2条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の調査対象地の土壌汚染のおそれの分類) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第4条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の試料採取等を行う区画の選定) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第5条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の土壌汚染状況調査の対象地が複数ある場合等の区画の特例) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第6条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の試料採取等の実施) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第7条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の三十メートル格子内の汚染範囲の確定のための試料採取等) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第8条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の土壌ガス調査により試料採取等対象物質が検出された場合等における土壌の採取及び測定) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第9条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の試料採取等の結果の評価) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第10条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地における都道府県知事の命令に基づく土壌汚染状況調査に係る特例) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第10の2条 (第三条第六項第一号に掲げる場合の土地における土壌汚染状況調査) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第10の3条 (第三条第六項第二号に掲げる場合の公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地における土壌汚染状況調査) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第11条 (土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握等の省略) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第12条 (第一種特定有害物質に関する試料採取等に係る特例) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第13条 (試料採取等を行う区画の選定等の省略) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第13の2条 引用 土壌汚染対策法施行規則 第14条 (試料採取等の省略) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第14の2条 引用 土壌汚染対策法施行規則 第15条 (法施行前に行われた調査の結果の利用)