土壌汚染対策法施行規則平成十四年環境省令第二十九号
第10条(第三条第六項第三号に掲げる場合の土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地における都道府県知事の命令に基づく土壌汚染状況調査に係る特例)
調査実施者は、法第五条第一項の命令(令第三条第一号イ又はロに該当する場合においてなされたものに限る。)に基づき土壌汚染状況調査を行う場合において、調査対象地に前条の規定により土壌溶出量基準又は第二溶出量基準に適合しない汚染状態にあるとみなされる土地がないときには、次に定めるところにより、試料採取等を行うものとする。 一 令第三条第一号イに該当する場合 イ 調査対象地において基準不適合土壌(土壌溶出量基準に係るものに限る。この号ロ及び次号イにおいて同じ。)が存在することが明らかである部分における任意の地点において帯水層のうち地下水基準に適合しないおそれが多いと認められる地下水を含むものの当該地下水を採取し、当該地下水に含まれる試料採取等対象物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定すること。 ロ この号イの測定において当該地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合しないものであるときは、当該地点において次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める土壌の採取を行うこと。 (1) 試料採取等対象物質が第一種特定有害物質である場合 次に掲げる土壌 (イ) 汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌(当該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は当該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては、表層の土壌) (ロ) 汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌(当該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は当該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては、地表から深さ五十センチメートルの土壌) (ハ) 深さ一メートルから地下水基準に適合しない地下水を含む帯水層の底面までの一メートルごとの土壌(地表から汚染のおそれが生じた場所の位置の深さまでの土壌を除く。) (ニ) 地下水基準に適合しない地下水を含む帯水層の底面の土壌 (2) 試料採取等対象物質が第二種特定有害物質又は第三種特定有害物質である場合 次に掲げる土壌 (イ) 汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌(当該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は当該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては、表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌) (ロ) 深さ一メートルから地下水基準に適合しない地下水を含む帯水層の底面までの一メートルごとの土壌(地表から汚染のおそれが生じた場所の位置の深さまでの土壌を除く。) (ハ) 地下水基準に適合しない地下水を含む帯水層の底面の土壌 ハ この号ロ(2)(イ)括弧書の規定により土壌を採取した場合にあっては、採取された表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合すること。 ニ この号ロ及びハの規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する試料採取等対象物質の量を、第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定すること。 二 令第三条第一号ロに該当する場合 イ 調査対象地において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分における任意の地点において帯水層のうち地下水基準に適合しないおそれが多いと認められる地下水を含むものの当該地下水を採取し、当該地下水に含まれる試料採取等対象物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定すること。 ロ この号イの測定において当該地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合しないものであるときは、当該地点において前号ロ及びハの規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する試料採取等対象物質の量を、第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定すること。
2 前項第一号ニ又は第二号ロの測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が前条第一項各号のいずれかに該当するときは、調査対象地の区域(次に掲げる単位区画の区域を除く。)を、当該試料採取等対象物質について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。 一 単位区画の全ての区域が第三条の二第一号に掲げる土地に分類される場合における当該単位区画の区域 二 単位区画の中心(第三条第一項の規定により調査実施者が把握した情報により、当該単位区画に基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点。次項において同じ。)において前項第一号ロ及びハの規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する試料採取等対象物質の量を第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定した結果、当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合するものである場合における当該単位区画の区域
3 前項第二号の単位区画の中心の傾斜が著しいことその他の理由により、当該単位区画の中心において第一項第一号ロの土壌の採取を行うことが困難であると認められる場合には、前項第二号の規定にかかわらず、当該単位区画における任意の地点において行う第一項第一号ロの土壌の採取をもって、前項第二号に規定する土壌の採取に代えることができる。