土壌汚染対策法施行規則平成十四年環境省令第二十九号
第46条(土地の形質の変更の施行方法に係る確認の申請)
第四十三条第四号の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十四による申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 土地の形質の変更を行う要措置区域の所在地 三 土地の形質の変更の種類 四 土地の形質の変更の場所 五 土地の形質の変更の施行方法 六 土地の形質の変更の着手予定日及び完了予定日 七 土地の形質の変更を行う要措置区域において講じられている実施措置 八 土地の形質の変更の施行中に地下水汚染の拡大が確認された場合における対応方法 九 事故、災害その他の緊急事態が発生した場合における対応方法 十 土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更(当該土地の形質の変更に係る部分のうち最も深い位置の深さより一メートルを超える深さの位置に汚染のおそれが生じた場所の位置がある場合の土地の形質の変更を除く。次項第三号、第四十八条第二項第五号、第四十九条第一項第六号、第五十一条第一項第十号、第五十二条の二第二項第三号及び第五十二条の四第一項第七号において同じ。)をしようとするときは、第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査に係る土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした要措置区域の図面 二 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図 三 土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更をしようとするときは、第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
3 都道府県知事は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る土地の形質の変更の施行方法が第四十条第二項第一号の環境大臣が定める基準に適合していると認められる場合に限り、第四十三条第四号の確認をするものとする。