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土壌汚染対策法施行規則平成十四年環境省令第二十九号

第9条(第三条第六項第三号に掲げる場合の試料採取等の結果の評価)

土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出され、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合しなかった場合であって、代表地点において前条第二項第二号の方法により測定した結果、土壌の特定有害物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該土壌ガス調査を行った検出範囲の区域について、それぞれ次の各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。 一 少なくとも一の代表地点において土壌溶出量基準に適合しなかったとき(次号に掲げるときを除く。) 土壌溶出量基準 二 少なくとも一の代表地点において別表第三の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる基準(以下「第二溶出量基準」という。)に適合しなかったとき 第二溶出量基準 2 前項の規定にかかわらず、検出範囲内の地点において、前条第二項第二号の方法により測定した結果、土壌の特定有害物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該地点を含む単位区画において当該試料採取等を行うものとされた特定有害物質について当該各号に定める単位区画とみなす。 一 土壌溶出量基準に適合しなかったとき(次号に掲げるときを除く。) 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある単位区画 二 第二溶出量基準に適合しなかったとき 第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある単位区画 三 土壌溶出量基準に適合したとき 土壌溶出量基準に適合した単位区画 3 土壌溶出量調査又は土壌含有量調査(第四条第三項第二号ロの規定による試料採取等区画に係るものを除く。)において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査を行った単位区画の区域を、当該試料採取等対象物質について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。 一 土壌溶出量基準に適合しなかったとき(次号に掲げるときを除く。) 土壌溶出量基準 二 第二溶出量基準に適合しなかったとき 第二溶出量基準 三 土壌含有量基準に適合しなかったとき 土壌含有量基準

この条文を準用・引用する条文 18

引用 土壌汚染対策法施行規則 第10の2条 (第三条第六項第一号に掲げる場合の土地における土壌汚染状況調査) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第10の3条 (第三条第六項第二号に掲げる場合の公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地における土壌汚染状況調査) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第14条 (試料採取等の省略) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第14の2条 引用 土壌汚染対策法施行規則 第25条 (法第四条第一項の土地の形質の変更の届出を要しない行為) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第36の2条 (汚染除去等計画の記載事項) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第36の3条 (汚染除去等計画の提出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第46条 (土地の形質の変更の施行方法に係る確認の申請) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第48条 (形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第49条 引用 土壌汚染対策法施行規則 第49の4条 (汚染が専ら自然又は専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものに係る要件) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第51条 (既に土地の形質の変更に着手している者の届出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第52の2条 (施行管理方針の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第52の4条 (施行管理方針の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第52の7条 (施行管理方針の廃止の届出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第52の8条 (施行管理方針の確認の取消し) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第58条 (台帳) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第65の4条 (自然由来等形質変更時要届出区域に係る要件)