土壌汚染対策法施行規則平成十四年環境省令第二十九号
第10の2条(第三条第六項第一号に掲げる場合の土地における土壌汚染状況調査)
第三条第六項第一号に掲げる場合における試料採取等を行う区画の選定等の方法は、次の各号のとおりとする。 一 第四条第一項及び第二項並びに第五条に定める方法により土壌汚染状況調査の対象地を区画すること。 二 調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象地のうち第三条第六項第一号に係る対象地(以下この条及び第十四条の二において「調査対象地」という。)の最も離れた二つの単位区画を含む三十メートル格子(調査対象地が一の三十メートル格子内にある場合にあっては、当該三十メートル格子)の中心を含む単位区画(当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該三十メートル格子内にある調査対象地に係る単位区画のうちいずれか一区画)について、試料採取等の対象とすること。 ただし、第四条第一項の規定により調査対象地を区画する線であって起点を通るもの及びこれらと平行して九百メートル間隔で引いた線により分割されたそれぞれの部分(以下「九百メートル格子」という。)のうち一の九百メートル格子内に試料採取等の対象とされた当該二つの単位区画が含まれない場合にあっては、調査対象地を含む九百メートル格子ごとに、当該九百メートル格子の最も離れた二つの単位区画を含む三十メートル格子の中心を含む単位区画(当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該三十メートル格子内にある調査対象地に係る単位区画のうちいずれか一区画)について、試料採取等の対象とすること。 三 前号の規定にかかわらず、法第三条第八項若しくは第四条第三項の命令又は同条第二項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、最大形質変更深さより一メートルを超える深さにのみ汚染のおそれがあると認められる地層の位置があるときには、当該単位区画について試料採取等の対象としないことができること。 四 調査実施者は、前二号の規定により試料採取等の対象とされた単位区画の中心(当該単位区画の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該単位区画における調査対象地内の任意の地点。以下この号及び第九項において同じ。)において、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める土壌の採取を行うこと。 ただし、法第三条第八項若しくは第四条第三項の命令又は同条第二項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が第二号に規定する九百メートル格子内における最大形質変更深さのうち最も深い位置の深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができること。 イ 当該単位区画の中心において基準不適合土壌が存在するおそれがあると認められる地層の位置が明らかでない場合 次に掲げる土壌 (1) 表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌 (2) 深さ一メートルから十メートルまでの一メートルごとの土壌 ロ 当該単位区画の中心において基準不適合土壌が存在するおそれがあると認められる地層の位置が明らかである場合 この号イの土壌のうち当該地層内にある土壌(この号イの土壌が当該地層内にない場合にあっては、当該地層内の任意の位置の土壌) 五 前号イ(1)の規定により土壌を採取した場合にあっては、採取された表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合すること。 六 前二号の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する試料採取等対象物質の量にあっては第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により、当該土壌に含まれる試料採取等対象物質の量にあっては同条第四項第二号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定すること。
2 前項の規定にかかわらず、第三条第一項の規定により把握した情報により、調査対象地に盛土又は埋め戻し(次の各号に掲げる要件を満たした土壌により行われたものに限る。以下「自然由来盛土等」という。)に使用した土壌がある場合には、当該土壌について、次項に定めるところにより、試料採取等を行わなければならない。 一 調査対象地と専ら地質的に同質な状態で広がっている自然由来の汚染のおそれがある土壌が地表から十メートルまでの深さより浅い位置に分布している土地の土壌であること。 二 次のいずれかに該当する土壌であること。 イ 自然由来盛土等に係る調査対象地からの距離が九百メートル未満である土地から掘削した土壌であること。 ロ 当該土壌の掘削を行った土地が、次の表の上欄に掲げる汚染状態である場合において、調査対象地が、それぞれ同表の下欄に掲げる汚染状態であることが第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により調査した結果その他の情報により確認されていること。 盛土又は埋め戻しに使用した土壌の掘削を行った土地の汚染状態 調査対象地の汚染状態 土壌溶出量基準に適合しないものであって、土壌含有量基準に適合するもの 土壌溶出量基準に適合しないものであって、土壌含有量基準に適合するもの又は土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの 土壌溶出量基準に適合するものであって、土壌含有量基準に適合しないもの 土壌溶出量基準に適合するものであって、土壌含有量基準に適合しないもの又は土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの 土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの 土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの
3 調査実施者は、自然由来盛土等に使用した土壌があるときは、次に定めるところにより、試料採取等を行う区画の選定等を行わなければならない。 一 第四条第一項及び第二項並びに第五条に定める方法により土壌汚染状況調査の対象地を区画すること。 二 調査実施者は、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに規定する単位区画について、試料採取等の対象とすること。 ただし、自然由来盛土等に使用した土壌が一の均一な汚染状態にある土地において掘削されたものであることその他の情報により、当該土壌の汚染状態が均一であるとみなすことができる場合は、調査実施者は自然由来盛土等に係る全ての三十メートル格子のうちいずれか一つの三十メートル格子内にある自然由来盛土等に係る単位区画について、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに規定する単位区画について、試料採取等の対象とすることができること。 イ 三十メートル格子の中心が自然由来盛土等に係る調査対象地の区域内にある場合 当該三十メートル格子の中心を含む自然由来盛土等に係る単位区画 ロ 三十メートル格子の中心が自然由来盛土等に係る調査対象地の区域内にない場合 当該三十メートル格子内にある自然由来盛土等に係る単位区画のうちいずれか一区画 三 前号の規定にかかわらず、法第三条第八項若しくは第四条第三項の命令又は同条第二項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、最大形質変更深さより一メートルを超える深さにのみ自然由来盛土等の土壌の位置があるときには、当該単位区画について試料採取等の対象としないことができること。 四 調査実施者は、前二号の規定により試料採取等の対象とされた単位区画の中心(当該単位区画の中心が自然由来盛土等に係る調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該単位区画における自然由来盛土等に係る調査対象地内の任意の地点。以下この号及び第九項において同じ。)において次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める土壌の採取を行うこと。 イ 当該単位区画の中心において自然由来盛土等の土壌の位置が明らかでない場合 (1) 表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌 (2) 深さ一メートルから十メートルまでの一メートルごとの土壌 ロ 当該単位区画の中心において自然由来盛土等の土壌の位置が明らかである場合 この号イの土壌のうち当該自然由来盛土等の土壌(この号イの土壌が当該自然由来盛土等の土壌でない場合にあっては、当該自然由来盛土等の土壌の任意の位置の土壌) 五 前号の規定にかかわらず、法第三条第八項若しくは第四条第三項の命令又は同条第二項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が第二号に規定する三十メートル格子内における最大形質変更深さのうち最も深い位置の深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができること。 ただし、同号ただし書に基づき試料採取等の対象とした場合においては、当該土壌が自然由来盛土等の土壌の全ての最大形質変更深さのうち最も深い位置の深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができること。 六 第四号イ(1)の規定により土壌を採取した場合にあっては、採取された表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合すること。 七 第四号及び前号の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する試料採取等対象物質の量にあっては第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により、当該土壌に含まれる試料採取等対象物質の量にあっては同条第四項第二号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定すること。
4 調査対象地内に土壌の第二種特定有害物質(令第一条第五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)による汚染状態が土壌溶出量基準若しくは第二溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかである土地を含む単位区画がある場合には、前三項の規定にかかわらず、当該単位区画に係る試料採取等の結果をもって、前三項の規定による試料採取等の結果の全部又は一部としなければならない。
5 第一項第六号の測定又は前項の試料採取等において当該測定又は試料採取等に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準若しくは第二溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないものであるときは、調査対象地(第一項第二号ただし書に規定する場合にあっては、九百メートル格子内の調査対象地。以下第七項及び第八項において同じ。)の区域を当該試料採取等対象物質について土壌溶出量基準若しくは第二溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
6 第三項第七号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準若しくは第二溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないものであるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める単位区画について、当該試料採取等対象物質について土壌溶出量基準若しくは第二溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。 一 自然由来盛土等に使用した土壌がある場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該測定に係る単位区画を含む三十メートル格子内にある自然由来盛土等に係る全ての単位区画 二 自然由来盛土等に係る全ての三十メートル格子のうちいずれか一つの三十メートル格子内にある単位区画について試料採取等の対象とした場合 自然由来盛土等に係る全ての三十メートル格子内にある自然由来盛土等に係る全ての単位区画
7 前二項の規定にかかわらず、第一項第六号若しくは第三項第七号の測定又は第四項の試料採取等において当該測定若しくは試料採取等に係るいずれかの単位区画(第一項第二号ただし書に規定する場合にあっては、九百メートル格子ごとのいずれかの単位区画。第十四条の二第一項第一号において同じ。)の土地の土壌の試料採取等対象物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該単位区画を含む三十メートル格子内にある調査対象地に係る全ての単位区画において当該試料採取等対象物質について当該各号に定める単位区画とみなすことができる。 一 土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合したとき 土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合する汚染状態にある単位区画 二 土壌溶出量基準に適合したとき、かつ、土壌含有量基準に適合しなかったとき 土壌溶出量基準に適合し、かつ、土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある単位区画 三 土壌溶出量基準に適合しなかったとき、かつ、土壌含有量基準に適合したとき(第五号に掲げるときを除く。) 土壌溶出量基準に適合しない、かつ、土壌含有量基準に適合する汚染状態にある単位区画 四 土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しなかったとき 土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある単位区画 五 第二溶出量基準に適合しなかったとき、かつ、土壌含有量基準に適合したとき 第二溶出量基準に適合しない、かつ、土壌含有量基準に適合する汚染状態にある単位区画
8 第五項の規定にかかわらず、三十メートル格子の中心を含む単位区画(当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該三十メートル格子内にある調査対象地に係る単位区画のうちいずれか一区画)の中心(当該単位区画の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該単位区画における調査対象地内の任意の地点。以下この項及び次項において同じ。)において第一項第四号から第六号までの規定により第二種特定有害物質(令第一条第五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)に係る試料採取等を行った結果、測定に係る土壌の試料採取等対象物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該単位区画を含む三十メートル格子内にある調査対象地に係る全ての単位区画において当該試料採取等対象物質について当該各号に定める単位区画とみなすことができる。 ただし、法第三条第八項若しくは第四条第三項の命令又は同条第二項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が第一項第二号に規定する九百メートル格子内における最大形質変更深さのうち最も深い位置の深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができる。 一 土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合したとき 土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合する汚染状態にある単位区画 二 土壌溶出量基準に適合したとき、かつ、土壌含有量基準に適合しなかったとき 土壌溶出量基準に適合し、かつ、土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある単位区画 三 土壌溶出量基準に適合しなかったとき、かつ、土壌含有量基準に適合したとき(第五号に掲げるときを除く。) 土壌溶出量基準に適合しない、かつ、土壌含有量基準に適合する汚染状態にある単位区画 四 土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しなかったとき(第六号に掲げるときを除く。) 土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある単位区画 五 第二溶出量基準に適合しなかったとき、かつ、土壌含有量基準に適合したとき 第二溶出量基準に適合しない、かつ、土壌含有量基準に適合する汚染状態にある単位区画 六 第二溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しなかったとき 第二溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある単位区画
9 第一項第四号、第三項第四号又は前項の単位区画の中心の傾斜が著しいことその他の理由により、当該単位区画の中心において土壌の採取を行うことが困難であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、当該単位区画における調査対象地又は自然由来盛土等に係る調査対象地内の任意の地点において行うこれらの規定の土壌の採取をもって、これらの規定の土壌の採取に代えることができる。