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土壌汚染対策法平成十四年法律第五十三号

第3条(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)

使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設(第三項において単に「特定施設」という。)であって、同条第二項第一号に規定する物質(特定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。以下同じ。)に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は第三項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣又は都道府県知事が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでない。 2 前項の指定は、二以上の都道府県の区域において土壌汚染状況調査及び第十六条第一項の調査(以下「土壌汚染状況調査等」という。)を行おうとする者を指定する場合にあっては環境大臣が、一の都道府県の区域において土壌汚染状況調査等を行おうとする者を指定する場合にあっては都道府県知事がするものとする。 3 都道府県知事は、水質汚濁防止法第十条の規定による特定施設(有害物質使用特定施設であるものに限る。)の使用の廃止の届出を受けた場合その他有害物質使用特定施設の使用が廃止されたことを知った場合において、当該有害物質使用特定施設を設置していた者以外に当該土地の所有者等があるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等に対し、当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨その他の環境省令で定める事項を通知するものとする。 4 都道府県知事は、第一項に規定する者が同項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、政令で定めるところにより、その者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。 5 第一項ただし書の確認を受けた者は、当該確認に係る土地の利用の方法の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 6 都道府県知事は、前項の届出を受けた場合において、当該変更後の土地の利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められないときは、当該確認を取り消すものとする。 7 第一項ただし書の確認に係る土地の所有者等は、当該確認に係る土地について、土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)をし、又はさせるときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 一 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの 二 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 8 都道府県知事は、前項の規定による届出を受けた場合は、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、第一項の環境大臣又は都道府県知事が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告すべき旨を命ずるものとする。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 土壌汚染対策法 第32条 (指定の更新) 引用 土壌汚染対策法 第5条 (土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査) 引用 土壌汚染対策法 第10条 (適用除外) 引用 土壌汚染対策法 第13条 (適用除外) 引用 土壌汚染対策法 第14条 (指定の申請) 引用 土壌汚染対策法 第29条 (指定の申請) 引用 土壌汚染対策法 第30条 (欠格条項) 引用 土壌汚染対策法 第31条 (指定の基準) 引用 土壌汚染対策法 第36条 (土壌汚染状況調査等の義務) 引用 土壌汚染対策法 第41条 (指定の失効) 引用 土壌汚染対策法 第42条 (指定の取消し) 引用 土壌汚染対策法 第43条 (公示) 引用 土壌汚染対策法 第55条 (協議) 引用 土壌汚染対策法 第57条 (環境大臣の指示) 引用 土壌汚染対策法 第65条 引用 土壌汚染対策法 第66条 引用 土壌汚染対策法施行令 第2条 (土壌汚染状況調査の結果の報告を行うべき旨又はその報告の内容を是正すべき旨の命令) 引用 土壌汚染対策法施行令 第10条 (政令で定める市の長による事務の処理) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第1条 (使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第2条 (土壌汚染状況調査の方法) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第3条 (土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第4条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の試料採取等を行う区画の選定) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第6条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の試料採取等の実施) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第8条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の土壌ガス調査により試料採取等対象物質が検出された場合等における土壌の採取及び測定) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第10の2条 (第三条第六項第一号に掲げる場合の土地における土壌汚染状況調査) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第10の3条 (第三条第六項第二号に掲げる場合の公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地における土壌汚染状況調査) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第11条 (土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握等の省略) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第16条 (人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第17条 (有害物質使用特定施設の使用の廃止等の通知) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第18条 (有害物質使用特定施設の使用の廃止等に関し通知すべき事項) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第19条 (法第三条第一項ただし書の確認に係る土地の利用の方法の変更の届出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第20条 (法第三条第一項ただし書の確認の取消しを行う場所) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第21条 (法第三条第一項ただし書の確認の取消しの通知) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第21の2条 (法第三条第一項ただし書の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第21の3条 引用 土壌汚染対策法施行規則 第21の4条 (法第三条第一項ただし書の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出を要しない行為) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第21の5条 (法第三条第一項ただし書の確認に係る土地における土壌汚染状況調査の命令)