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土壌汚染対策法平成十四年法律第五十三号

第41条(指定の失効)

指定調査機関が土壌汚染状況調査等の業務を廃止したときは、第三条第一項の指定は、その効力を失う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし