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土壌汚染対策法施行規則平成十四年環境省令第二十九号

第6条(第三条第六項第三号に掲げる場合の試料採取等の実施)

調査実施者は、第四条第三項の規定により試料採取等の対象とされた単位区画(以下「試料採取等区画」という。)の土壌について、次の各号に掲げる試料採取等対象物質に応じ、当該各号に定める試料採取等を行うものとする。 一 第一種特定有害物質 土壌中の気体の採取及び当該気体に含まれる特定有害物質の種類ごとの量の測定(以下「土壌ガス調査」という。) 二 第二種特定有害物質 土壌の採取及び当該土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の種類ごとの量の測定(以下「土壌溶出量調査」という。)並びに土壌の採取及び当該土壌に含まれる特定有害物質の種類ごとの量の測定(以下「土壌含有量調査」という。) 三 第三種特定有害物質 土壌溶出量調査 2 土壌ガス調査の方法は、次に掲げるとおりとする。 一 試料採取等区画の中心(第三条第一項の規定により調査実施者が把握した情報により、当該試料採取等区画において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点。以下「試料採取地点」という。)において、土壌中の気体(当該試料採取地点における土壌中の気体の採取が困難であると認められる場合にあっては、地下水)を、環境大臣が定める方法により採取すること。 二 前号の規定により採取した気体又は地下水に含まれる試料採取等対象物質の量を、環境大臣が定める方法により測定すること。 3 土壌溶出量調査の方法は、次に掲げるとおりとする。 一 試料採取地点の汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかである場合(汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合を除く。)には、当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌(地表から深さ十メートルまでにある土壌に限る。)又は汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合若しくは汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合には、地表から深さ五センチメートルまでの土壌(以下「表層の土壌」という。)及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を採取すること。 ただし、法第三条第八項若しくは第四条第三項の命令に基づき土壌汚染状況調査を行う場合又は同条第二項に基づき土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができること。 二 前号本文の規定により表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を採取した場合にあっては、当該土壌を、同じ重量混合すること。 三 第四条第三項第二号ロの規定により三十メートル格子内にある二以上の単位区画が試料採取等区画である場合にあっては、当該二以上の単位区画に係る第一号の規定により採取された土壌(前号に規定する場合には、同号の規定により混合された土壌)をそれぞれ同じ重量混合すること。 四 前三号の規定により採取され、又は混合された土壌に水を加えた検液に溶出する試料採取等対象物質の量を、環境大臣が定める方法により測定すること。 4 土壌含有量調査の方法は、次に掲げるとおりとする。 一 前項第一号から第三号までに定めるところにより、試料採取地点の土壌を採取し、及び混合すること。 二 前号の規定により採取され、又は混合された土壌に含まれる試料採取等対象物質の量を、環境大臣が定める方法により測定すること。 5 試料採取地点の傾斜が著しいことその他の理由により、当該試料採取地点において土壌その他の試料を採取することが困難であると認められる場合には、調査実施者は、第二項第一号、第三項第一号及び前項第一号の規定にかかわらず、当該試料採取地点に係る単位区画における調査対象地に係る任意の地点において行う土壌その他の試料の採取をもって、これらの規定に規定する土壌その他の試料の採取に代えることができる。

この条文を準用・引用する条文 28

引用 土壌汚染対策法施行規則 第3の2条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の調査対象地の土壌汚染のおそれの分類) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第4条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の試料採取等を行う区画の選定) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第8条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の土壌ガス調査により試料採取等対象物質が検出された場合等における土壌の採取及び測定) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第10条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地における都道府県知事の命令に基づく土壌汚染状況調査に係る特例) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第10の2条 (第三条第六項第一号に掲げる場合の土地における土壌汚染状況調査) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第10の3条 (第三条第六項第二号に掲げる場合の公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地における土壌汚染状況調査) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第11条 (土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握等の省略) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第12条 (第一種特定有害物質に関する試料採取等に係る特例) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第13条 (試料採取等を行う区画の選定等の省略) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第14条 (試料採取等の省略) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第15条 (法施行前に行われた調査の結果の利用) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第25条 (法第四条第一項の土地の形質の変更の届出を要しない行為) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第31条 (区域の指定に係る基準) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第36の2条 (汚染除去等計画の記載事項) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第36の3条 (汚染除去等計画の提出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第46条 (土地の形質の変更の施行方法に係る確認の申請) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第48条 (形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第49条 引用 土壌汚染対策法施行規則 第49の4条 (汚染が専ら自然又は専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものに係る要件) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第51条 (既に土地の形質の変更に着手している者の届出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第52の2条 (施行管理方針の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第52の4条 (施行管理方針の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第52の7条 (施行管理方針の廃止の届出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第52の8条 (施行管理方針の確認の取消し) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第58条 (台帳) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第59の2条 (掘削前調査の方法) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第59の3条 (掘削後調査の方法) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第65の4条 (自然由来等形質変更時要届出区域に係る要件)