土壌汚染対策法施行規則平成十四年環境省令第二十九号
第59の2条(掘削前調査の方法)
指定調査機関は、掘削対象地について、その利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の概況その他の掘削対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握するものとする。
2 指定調査機関は、前項の規定により把握した情報により、掘削対象地において当該掘削対象地を含む要措置区域等の指定に係る特定有害物質の種類及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める特定有害物質の種類について、試料採取等の対象とするものとする。 一 掘削対象地を含む要措置区域等の指定に係る土壌汚染状況調査において試料採取等の対象としなかった特定有害物質の種類について、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれがあると認められる場合 当該特定有害物質の種類 二 掘削対象地を含む要措置区域等の指定後に当該要措置区域等内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれが生じたと認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該特定有害物質の種類 三 掘削対象地を含む要措置区域等の指定後に当該要措置区域等外から搬入された土壌により、当該要措置区域等内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準若しくは土壌含有量基準に適合していないおそれが生じたと認められる場合又は当該要措置区域等外から土壌が搬入されたかどうか明らかでないと認められる場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める特定有害物質の種類 イ 掘削対象地を含む要措置区域等に係る土地の所有者等が当該要措置区域等の指定の日から一年ごとに、次に掲げる事項を記載した様式第二十四による届出書に、当該要措置区域等外から土壌が搬入された場合にあっては当該土壌の場所を明らかにした図面を添付して、都道府県知事に届け出た場合 当該搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないと認められる当該特定有害物質の種類 (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 (2) 掘削対象地を含む要措置区域等の所在地 (3) 掘削対象地を含む要措置区域等の指定された年月日 (4) 掘削対象地を含む要措置区域等外からの土壌の搬入の有無 (5) 掘削対象地を含む要措置区域等外から土壌が搬入された場合にあっては、搬入された年月日、土壌の量並びに第四十条第二項第三号に定める方法その他の方法により当該要措置区域等に搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項 (6) 掘削対象地を含む要措置区域等外から搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合する場合にあっては、当該土壌の管理方法 ロ イ以外の場合 全ての特定有害物質(当該掘削対象地を含む要措置区域等の指定に係る特定有害物質の種類、前二号及びこの号イに定める特定有害物質の種類並びに前項の規定により把握した情報により、掘削対象地において土壌の第三種特定有害物質(令第一条第二十五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)による汚染状態が土壌溶出量基準に適合していないおそれがないと認められる場合における当該第三種特定有害物質を除く。)の種類
3 指定調査機関は、掘削対象地を、当該掘削対象地を含む要措置区域等に係る土壌汚染状況調査において第四条第一項(第五条の規定により土壌汚染状況調査の対象地を区画した場合にあっては同条)及び第二項に基づき土壌汚染状況調査の対象地を区画した単位区画(申請に係る調査にあっては、第四条第一項及び第二項に準じて土壌汚染状況調査の対象地を区画した単位区画)に区画する方法により区画するものとする。
4 指定調査機関は、前項の規定により区画された掘削対象地(以下「掘削対象単位区画」という。)について、第二項の規定により試料採取等の対象とされた特定有害物質の種類ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める掘削対象単位区画について、試料採取等の対象とする。 一 掘削対象地を含む要措置区域等の指定に係る特定有害物質の種類並びに第二項第一号、第二号及び第三号イに掲げる特定有害物質の種類を試料採取等の対象とする場合 掘削対象単位区画 二 第二項第三号ロに掲げる特定有害物質の種類を試料採取等の対象とする場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める掘削対象単位区画(前項に掲げる掘削対象単位区画を除く。以下「掘削前調査一部対象単位区画」という。) イ 第一種特定有害物質に係る試料採取等を行う場合 前項の規定により掘削対象地を区画する線であって起点を通るもの及びこれらと平行して三十メートル間隔で引いた線により分割されたそれぞれの部分(以下この条において「掘削対象三十メートル格子」という。)にある掘削前調査一部対象単位区画のうちいずれか一区画(当該掘削対象三十メートル格子の中心を含む掘削前調査一部対象単位区画がある場合にあっては、当該掘削前調査一部対象単位区画) ロ 第二種特定有害物質又は第三種特定有害物質に係る試料採取等を行う場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める掘削対象単位区画 (1) 掘削対象三十メートル格子内にある掘削前調査一部対象単位区画の数が六以上である場合 当該掘削対象三十メートル格子内にある掘削前調査一部対象単位区画のうちいずれか五区画 (2) 掘削対象三十メートル格子内にある掘削前調査一部対象単位区画の数が五以下である場合 当該掘削対象三十メートル格子内にある全ての掘削前調査一部対象単位区画
5 指定調査機関は、前項の規定により試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画の中心(当該掘削対象単位区画において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点)において、次に掲げる土壌の採取を行うものとする。 一 表層の土壌 二 深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌 三 地表から深さ五十センチメートルの土壌 四 深さ一メートルから土壌の掘削の対象となる部分の深さまでの一メートルごとの土壌 五 帯水層の底面の土壌(掘削の対象となる部分の深さの範囲内に帯水層の底面がある場合に限る。) 六 掘削の対象となる部分の深さの土壌 七 汚染のおそれが生じた場所の位置が地表より深い位置にあり、かつ、汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかであると認められる場合にあっては、当該汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌、当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌 八 基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる地層の位置が明らかである場合であり、第一号及び第三号から第七号までに掲げる土壌に当該地層が含まれないときは、当該地層内の任意の位置の土壌(掘削の対象となる部分の深さの範囲内に当該地層がある場合に限る。)
6 指定調査機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める土壌の採取を行わないことができる。 一 第二項第三号イの規定により、掘削対象地を含む要措置区域等の指定後に当該要措置区域等外から搬入された土壌(土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものに限る。)について都道府県知事に届け出た場合であり、かつ、当該土壌が適切に管理されている場合 当該土壌(浄化等済土壌(汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第五条第二十二号イに規定する浄化等済土壌をいう。)、法第十六条第一項の規定による都道府県知事が認めた土壌及び第四十条第二項第三号に定める方法その他の方法により測定した結果、土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合していると認められる土壌を含む。) 二 土壌汚染状況調査の結果又は別表第八の一の項第二号、二の項、三の項、四の項第二号、五の項から七の項まで若しくは十の項第二号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法による調査の結果、掘削対象地を含む要措置区域等内の土地の土壌のうち、特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものと認められる土壌があり、かつ、当該土壌が適切に管理されている場合 当該土壌 三 別表第八の五の項に規定する目標土壌溶出量を超える汚染状態又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を当該要措置区域等内に設置した施設において浄化し、当該浄化した土壌(当該土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合することを確認した場合に限る。)で埋め戻した場合であり、かつ、当該埋め戻した土壌が適切に管理されている場合 当該埋め戻した土壌
7 指定調査機関は、第五項第一号及び第二号の規定により採取された表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合するものとする。
8 指定調査機関は、第四項第二号ロの規定により掘削対象三十メートル格子内にある二以上の掘削対象単位区画が試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画である場合にあっては、当該二以上の掘削対象単位区画に係る第五項の規定により採取された土壌(前項に規定する場合には、前項の規定により混合された土壌)を第五項第一号から第八号までに掲げる土壌ごとに、それぞれ同じ重量混合するものとする。
9 指定調査機関は、前四項の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌(第一種特定有害物質の量を測定する場合にあっては深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌及び第五項第七号の場合における汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌を除き、第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質の量を測定する場合にあっては地表から深さ五十センチメートルの土壌並びに同項第七号の場合における汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌を除く。)に水を加えた検液に溶出する特定有害物質の量にあっては第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により、当該土壌(地表から深さ五十センチメートルの土壌並びに第五項第七号の場合における汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌を除く。)に含まれる第二種特定有害物質の量にあっては同条第四項第二号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定するものとする。
10 指定調査機関は、第四項第二号の規定により試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画に係る前項の測定において、当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しなかったときは、当該試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画を含む掘削対象三十メートル格子内にある掘削対象単位区画において、第五項、第六項及び前項の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する特定有害物質の量にあっては第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により、当該土壌に含まれる第二種特定有害物質の量にあっては同条第四項第二号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定することができる。