HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
土壌汚染対策法施行規則平成十四年環境省令第二十九号

第4条(第三条第六項第三号に掲げる場合の試料採取等を行う区画の選定)

調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象地の最も北にある地点(当該地点が複数ある場合にあっては、そのうち最も東にある地点。以下「起点」という。)を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して十メートル間隔で引いた線により土壌汚染状況調査の対象地を区画するものとする。 ただし、区画される部分の数が、これらの線を起点を支点として回転させることにより減少する場合にあっては、調査実施者は、これらの線を区画される部分の数が最も少なく、かつ、起点を支点として右に回転させた角度が最も小さくなるように回転させて得られる線により、土壌汚染状況調査の対象地を区画することができる。 2 前項の場合において、調査実施者は、区画された土壌汚染状況調査の対象地(以下「単位区画」という。)であって隣接するものの面積の合計が百三十平方メートルを超えないときは、これらの隣接する単位区画を一の単位区画とすることができる。 ただし、当該一の単位区画を土壌汚染状況調査の対象地を区画する線に垂直に投影したときの長さは、二十メートルを超えてはならない。 3 調査実施者は、次に掲げる単位区画について、試料採取等の対象とする。 一 前条第三号に掲げる土地を含む単位区画 二 前条第二号に掲げる土地を含む単位区画(前号に掲げる単位区画を除く。以下「一部対象区画」という。)がある場合において、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める単位区画 イ 試料採取等対象物質が令第一条第三号、第七号から第十二号まで、第十五号、第十七号から第十九号まで又は第二十三号に掲げる特定有害物質の種類(以下「第一種特定有害物質」という。)である場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める単位区画 (1) 第一項の規定により土壌汚染状況調査の対象地を区画する線であって起点を通るもの及びこれらと平行して三十メートル間隔で引いた線により分割されたそれぞれの部分(以下「三十メートル格子」という。)に一部対象区画が含まれ、かつ、当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にある場合 当該三十メートル格子の中心を含む単位区画 (2) 三十メートル格子に一部対象区画が含まれ、かつ、当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合 当該三十メートル格子内にある一部対象区画のうちいずれか一区画 ロ 試料採取等対象物質が令第一条第一号、第二号、第五号、第十三号、第十四号、第二十号から第二十二号まで若しくは第二十四号に掲げる特定有害物質の種類(以下「第二種特定有害物質」という。)又は第一種特定有害物質及び第二種特定有害物質以外の特定有害物質の種類(以下「第三種特定有害物質」という。)である場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める単位区画 (1) 三十メートル格子内にある一部対象区画の数が六以上である場合 当該三十メートル格子内にある一部対象区画のうちいずれか五区画 (2) 三十メートル格子内にある一部対象区画の数が五以下である場合 当該三十メートル格子内にある全ての一部対象区画 4 前項の規定にかかわらず、法第三条第八項若しくは第四条第三項の命令又は同条第二項に基づき土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、単位区画において行われる土地の形質の変更(法第三条第七項に規定する土地の形質の変更をいう。以下同じ。)に係る部分のうち最も深い位置の深さ(以下「最大形質変更深さ」という。)より一メートルを超える深さにのみ汚染のおそれが生じた場所の位置がある場合には、当該単位区画(第六条第一項第一号に基づき土壌ガス調査を行う場合であり、かつ、三十メートル格子内の一部対象区画のうち少なくとも一の一部対象区画において地表から最大形質変更深さより一メートル以内の深さに汚染のおそれが生じた場所の位置があるときには、当該三十メートル格子の中心を含む単位区画を除く。)について試料採取等の対象としないことができる。

この条文を準用・引用する条文 27

引用 土壌汚染対策法施行規則 第3条 (土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第6条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の試料採取等の実施) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第7条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の三十メートル格子内の汚染範囲の確定のための試料採取等) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第8条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の土壌ガス調査により試料採取等対象物質が検出された場合等における土壌の採取及び測定) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第9条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の試料採取等の結果の評価) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第10の2条 (第三条第六項第一号に掲げる場合の土地における土壌汚染状況調査) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第10の3条 (第三条第六項第二号に掲げる場合の公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地における土壌汚染状況調査) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第11条 (土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握等の省略) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第12条 (第一種特定有害物質に関する試料採取等に係る特例) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第13条 (試料採取等を行う区画の選定等の省略) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第14条 (試料採取等の省略) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第25条 (法第四条第一項の土地の形質の変更の届出を要しない行為) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第36の2条 (汚染除去等計画の記載事項) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第36の3条 (汚染除去等計画の提出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第46条 (土地の形質の変更の施行方法に係る確認の申請) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第48条 (形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第49条 引用 土壌汚染対策法施行規則 第49の4条 (汚染が専ら自然又は専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものに係る要件) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第51条 (既に土地の形質の変更に着手している者の届出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第52の2条 (施行管理方針の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第52の4条 (施行管理方針の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第52の7条 (施行管理方針の廃止の届出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第52の8条 (施行管理方針の確認の取消し) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第58条 (台帳) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第59の2条 (掘削前調査の方法) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第59の3条 (掘削後調査の方法) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第65の4条 (自然由来等形質変更時要届出区域に係る要件)