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土壌汚染対策法施行規則平成十四年環境省令第二十九号

第52の8条(施行管理方針の確認の取消し)

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第十二条第一項第一号の確認を取り消すことができる。 一 施行管理方針が第四十九条の三の基準に適合しなくなったとき。 二 施行管理方針の確認に係る土地が第四十九条の四及び第四十九条の五に規定する要件に該当しなくなったとき。 三 土地の形質の変更をした者が法第十二条第四項の届出を行わなかったとき。 2 都道府県知事は、前項の規定により確認を取り消した場合は、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により当該土地の所有者等が調査した結果その他の情報により把握するものとする。

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引用 土壌汚染対策法 第12条 (形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第3条 (土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第3の2条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の調査対象地の土壌汚染のおそれの分類) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第4条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の試料採取等を行う区画の選定) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第5条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の土壌汚染状況調査の対象地が複数ある場合等の区画の特例) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第6条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の試料採取等の実施) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第7条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の三十メートル格子内の汚染範囲の確定のための試料採取等) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第8条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の土壌ガス調査により試料採取等対象物質が検出された場合等における土壌の採取及び測定) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第9条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の試料採取等の結果の評価) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第10条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地における都道府県知事の命令に基づく土壌汚染状況調査に係る特例) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第10の2条 (第三条第六項第一号に掲げる場合の土地における土壌汚染状況調査) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第10の3条 (第三条第六項第二号に掲げる場合の公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地における土壌汚染状況調査) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第11条 (土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握等の省略) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第12条 (第一種特定有害物質に関する試料採取等に係る特例) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第13条 (試料採取等を行う区画の選定等の省略) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第13の2条 引用 土壌汚染対策法施行規則 第14条 (試料採取等の省略) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第14の2条 引用 土壌汚染対策法施行規則 第15条 (法施行前に行われた調査の結果の利用) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第49の3条 (施行管理方針に係る基準) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第49の4条 (汚染が専ら自然又は専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものに係る要件) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第49の5条 (法第十二条第一項第一号ロの環境省令で定める要件)

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なし