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土壌汚染対策法施行規則平成十四年環境省令第二十九号

第14の2条

調査実施者は、第十条の二第一項若しくは第三項又は第十条の三第一項の規定による試料採取等の結果が次に掲げるものに該当するときは、これらの規定にかかわらず、当該試料採取等対象物質についてこれらの規定によるその他の試料採取等を行わないことができる。 一 第十条の二第一項第六号若しくは第三項第七号の測定又は同条第四項の試料採取等において当該測定又は試料採取等に係るいずれかの単位区画の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合するものであること。 二 第十条の三第一項第五号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないものであること。 2 前項の規定により試料採取等を行わなかったときは、調査対象地(第十条の二第一項第二号ただし書に規定する場合にあっては、九百メートル格子内の調査対象地)又は自然由来盛土等に係る調査対象地の区域(次に掲げる単位区画の区域を除く。)を、当該試料採取等対象物質について土壌溶出量基準(第十三条の二第二項括弧書に規定する土地以外の土地において第十条の三第一項第五号の測定を行った場合にあっては、第二溶出量基準)及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。 ただし、当該区域のうち、第十条の二第一項若しくは第三項又は第十条の三第一項の規定による試料採取等の結果が前項各号に掲げるものに該当する単位区画にあっては、当該各号に掲げる測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が第九条第三項各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。 一 第十条の二第一項第六号若しくは同条第三項第七号の測定又は同条第四項の試料採取等において当該測定又は試料採取等に係るいずれかの単位区画の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が全て土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものであった場合における当該単位区画を含む三十メートル格子内にある全ての単位区画 二 第十条の三第一項第五号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が全て土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものであった場合における当該単位区画を含む三十メートル格子内にある全ての単位区画

この条文を準用・引用する条文 16

引用 土壌汚染対策法施行規則 第10の2条 (第三条第六項第一号に掲げる場合の土地における土壌汚染状況調査) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第10の3条 (第三条第六項第二号に掲げる場合の公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地における土壌汚染状況調査) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第25条 (法第四条第一項の土地の形質の変更の届出を要しない行為) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第36の2条 (汚染除去等計画の記載事項) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第36の3条 (汚染除去等計画の提出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第46条 (土地の形質の変更の施行方法に係る確認の申請) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第48条 (形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第49条 引用 土壌汚染対策法施行規則 第49の4条 (汚染が専ら自然又は専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものに係る要件) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第51条 (既に土地の形質の変更に着手している者の届出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第52の2条 (施行管理方針の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第52の4条 (施行管理方針の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第52の7条 (施行管理方針の廃止の届出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第52の8条 (施行管理方針の確認の取消し) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第58条 (台帳) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第65の4条 (自然由来等形質変更時要届出区域に係る要件)