土壌汚染対策法施行規則平成十四年環境省令第二十九号
第36の2条(汚染除去等計画の記載事項)
法第七条第一項第三号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 汚染の除去等の措置を講ずべき要措置区域の所在地 三 実施措置を選択した理由 四 別表第八の一の項第二号、二の項、三の項、四の項第二号、五の項から七の項まで又は十の項第二号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により、汚染除去等計画の作成のために必要な情報を把握した場合にあっては、土壌その他の試料の採取を行った地点並びに日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項 五 土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について汚染の除去等の措置を講ずるときは、第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査に係る土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項 六 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合にあっては、基準不適合土壌、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の飛散、揮散若しくは流出(以下「飛散等」という。)、地下への浸透及び地下水汚染の拡大を防止するために講ずる措置 七 前号に定めるもののほか、基準不適合土壌、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の飛散等を防止するために講ずる措置 八 実施措置の施行中に基準不適合土壌、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大が確認された場合における対応方法 九 事故、災害その他の緊急事態が発生した場合における対応方法 十 土壌を掘削する範囲及び深さと地下水位との位置関係 十一 要措置区域外から搬入された土壌を使用する場合にあっては、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を把握するための土壌溶出量調査及び土壌含有量調査における試料採取の頻度並びに当該土壌の使用方法 十二 要措置区域の指定に係る土壌汚染状況調査と一の土壌汚染状況調査により指定された他の要措置区域から搬出された汚染土壌を使用する場合にあっては、当該他の要措置区域の汚染状態及び当該汚染土壌の使用方法 十三 別表第七の上欄に掲げる実施措置の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める事項