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土壌汚染対策法施行規則平成十四年環境省令第二十九号

第13条(試料採取等を行う区画の選定等の省略)

調査実施者は、第三条第六項第三号に掲げる場合において、第四条第三項及び第六条から第八条までの規定にかかわらず、これらの規定による試料採取等を行う区画の選定等を行わないことができる。 2 前項の規定により試料採取等を行う区画の選定等を行わなかったときは、調査対象地の区域(全ての区域が第三条の二第一号に掲げる土地に分類される単位区画の区域を除く。)を、当該試料採取等対象物質について第二溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

この条文を準用・引用する条文 17

引用 土壌汚染対策法施行規則 第3の2条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の調査対象地の土壌汚染のおそれの分類) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第10の2条 (第三条第六項第一号に掲げる場合の土地における土壌汚染状況調査) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第25条 (法第四条第一項の土地の形質の変更の届出を要しない行為) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第36の2条 (汚染除去等計画の記載事項) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第36の3条 (汚染除去等計画の提出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第46条 (土地の形質の変更の施行方法に係る確認の申請) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第48条 (形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第49条 引用 土壌汚染対策法施行規則 第49の4条 (汚染が専ら自然又は専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものに係る要件) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第51条 (既に土地の形質の変更に着手している者の届出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第52の2条 (施行管理方針の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第52の4条 (施行管理方針の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第52の7条 (施行管理方針の廃止の届出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第52の8条 (施行管理方針の確認の取消し) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第58条 (台帳) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第65条 (運搬に関する基準) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第65の4条 (自然由来等形質変更時要届出区域に係る要件)