土壌汚染対策法施行規則平成十四年環境省令第二十九号
第49条
法第十二条第一項本文の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 土地の形質の変更を行う形質変更時要届出区域の所在地 三 土地の形質の変更の完了予定日 四 土地の形質の変更の施行中に地下水汚染の拡大が確認された場合における対応方法 五 事故、災害その他の緊急事態が発生した場合における対応方法 六 土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更をしようとするときは、第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査に係る土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項 七 自然由来等形質変更時要届出区域から搬出された自然由来等土壌を使用する場合にあっては、当該自然由来等形質変更時要届出区域の所在地
2 別表第八の一の項第二号、二の項、三の項、四の項第二号、五の項から七の項まで又は十の項第二号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法と同等な方法により、土地の形質の変更をしようとする形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を把握した場合にあっては、土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項を記載することができる。