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土壌汚染対策法平成十四年法律第五十三号

第12条(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)

形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 一 土地の形質の変更の施行及び管理に関する方針(環境省令で定めるところにより、環境省令で定める基準に適合する旨の都道府県知事の確認を受けたものに限る。)に基づく次のいずれにも該当する土地の形質の変更 イ 土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然又は専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして環境省令で定める要件に該当する土地における土地の形質の変更 ロ 人の健康に係る被害が生ずるおそれがないものとして環境省令で定める要件に該当する土地の形質の変更 二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの 三 形質変更時要届出区域が指定された際既に着手していた行為 四 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 2 形質変更時要届出区域が指定された際当該形質変更時要届出区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 3 形質変更時要届出区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 4 第一項第一号の土地の形質の変更をした者は、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、当該期間中において行った当該土地の形質の変更の種類、場所その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 5 都道府県知事は、第一項の届出を受けた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 23

準用 土壌汚染対策法 第69条 準用 土壌汚染対策法施行規則 第52条 (非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者の届出) 引用 土壌汚染対策法 第55条 (協議) 引用 土壌汚染対策法 第57条 (環境大臣の指示) 引用 土壌汚染対策法 第65条 引用 土壌汚染対策法 第66条 引用 土壌汚染対策法 第67条 引用 土壌汚染対策法施行規則 第48条 (形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第49条 引用 土壌汚染対策法施行規則 第49の2条 (施行管理方針の確認の申請) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第49の3条 (施行管理方針に係る基準) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第49の4条 (汚染が専ら自然又は専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものに係る要件) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第49の5条 (法第十二条第一項第一号ロの環境省令で定める要件) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第50条 (形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第51条 (既に土地の形質の変更に着手している者の届出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第52の2条 (施行管理方針の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第52の3条 (施行管理方針の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出期間) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第52の4条 (施行管理方針の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第52の6条 (施行管理方針の変更の届出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第52の7条 (施行管理方針の廃止の届出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第52の8条 (施行管理方針の確認の取消し) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第53条 (土地の形質の変更の施行方法に関する基準) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第58条 (台帳)