土壌汚染対策法平成十四年法律第五十三号 第69条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一 第七条第九項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第十二条第二項若しくは第三項、第十六条第三項、第二十条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)又は第四十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者