土壌汚染対策法平成十四年法律第五十三号 第40条(業務の廃止の届出) 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣等に届け出なければならない。