土壌汚染対策法平成十四年法律第五十三号 第43条(公示) 環境大臣等は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。 一 第三条第一項の指定をしたとき。 二 第三十二条第一項の規定により第三条第一項の指定が効力を失ったとき、又は前条の規定により同項の指定を取り消したとき。 三 第三十五条(同条の環境省令で定める事項の変更に係るものを除く。)又は第四十条の規定による届出を受けたとき。