土壌汚染対策法平成十四年法律第五十三号 第32条(指定の更新) 第三条第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前三条の規定は、前項の指定の更新について準用する。